古物商の営業ルールとジャンル別の注意点|知らずに違反しやすい落とし穴を徹底解説!
古物商許可を取得した後、実際に営業を始めると「えっ、こんなルールまであるの?」と驚かれる方も少なくありません。
実は、古物商として営業するには日々の運用ルールやジャンルごとの注意点が多く存在しており、違反すると営業停止や罰則を受けるリスクもあります。
この記事では、古物営業の基本ルールから、ジャンル別の落とし穴、違反事例までを分かりやすくご紹介します。
1. 古物営業の基本ルール【取得後に見落とされがち】
営業簿の記載は「義務」です
古物商が取引した物品については、1件ごとに営業簿へ記録しなければなりません。これは法律で義務づけられており、記録を怠ると「帳簿不備」で処罰される可能性があります。
営業簿には以下の情報を記載します:
- 取引日
- 商品名・特徴・型番・数量
- 相手の氏名・住所(免許証等で確認)
- 取引方法(買取、委託など)
記録方法は手書きでもExcelでも構いませんが、警察からの帳簿提示要求にすぐ応じられるよう保管しておきましょう。
標識は営業所に必須
古物商を営む際は、公安委員会の許可を受けたことを示す標識(プレート)を営業所に掲示する必要があります。
これは「大分県公安委員会許可 第●●号 古物商 ●●太郎」と記載されたもので、入口から見やすい位置に設置することが求められます。オンライン販売がメインでも、Webページ内に同等情報を掲載する義務があります。
許可証の携帯は出張時に必須
フリーマーケットや出張買取、イベント出店など、営業所外で古物営業を行う場合は、古物商許可証の写しを携帯しておきましょう。
提示を求められた際に不携帯だと、行政指導や営業停止処分の可能性があります。
2. 違反するとどうなる?|罰則と行政処分の事例
古物営業に関する違反は、軽いミスで済まない場合もあります。以下は実際に起こりうる罰則例です。
- 営業簿をつけていなかった → 6ヶ月以下の懲役 or 30万円以下の罰金
- 無許可営業 → 3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 標識の掲示を怠った → 警察からの指導、是正命令、最悪は許可取消も
最近では、フリマアプリで無許可販売を続けていた方が、立件された例もあります。ネット販売も対象になる点には注意が必要です。
3. ジャンル別に異なる注意点|仕入れ・販売時の落とし穴
古物商は「13品目」に分かれて許可されており、ジャンルごとにリスクや確認事項が異なります。以下に主要ジャンルの注意点を解説します。
ブランド品・時計・バッグなど
ニセモノを仕入れてしまった場合、商標法違反や詐欺罪で処罰されることもあります。真贋確認ができない場合は仕入れNG。また、並行輸入品の扱いにも慎重さが必要です。
バイク・車などの乗り物系
車台番号や登録証があるか、盗難情報との照合がされているかがポイント。中古車を扱うには、自動車商の届出や古物市場での名簿記載も必要になるケースがあります。
スマホ・家電などの電気製品
データ消去が不完全なまま販売すると、個人情報保護法違反につながります。スマホ・PCは初期化済証明をつけるのが望ましく、法人買取ではデータ消去証明の発行も検討しましょう。
ゲーム・DVD・古本などの娯楽系
中には児童ポルノに該当するコンテンツや、違法コピーが含まれている場合も。仕入れ時には内容確認を徹底し、年齢確認も怠らないようにしましょう。
貴金属・宝石類
金・プラチナ・ダイヤなどの高額品は盗難品の温床になりやすいため、本人確認書類の写し保管が推奨されます。高額商品は特に帳簿記載・保存義務を強化しましょう。
4. 古物市場・オークションへの参加時の注意点
古物市場に参加するには許可証の提示と事前登録が必要です。市場ごとに規定が異なり、年会費や入場制限が設けられている場合もあります。
仕入れ品であっても、自店舗で販売する以上、営業簿への記録は必須。伝票がない、名簿記載がされていないといった状態では、警察の立入調査で指摘を受ける恐れがあります。
5. まとめ|許可を取って終わりではありません
古物商許可を取得した後こそ、「正しい運用」が重要になります。特に扱う商品ジャンルによってリスクや対応方法は大きく異なり、営業ルールに違反すれば取り返しのつかない事態になることも。
当事務所では、許可申請はもちろん、営業開始後の実務アドバイスやルール運用サポートも行っています。少しでも不安がある方は、お気軽にご相談ください。
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