古物商許可の名義変更・住所変更・廃業届の手続き方法と注意点を徹底解説!
古物商許可を取得した後も、状況の変化によって「名義変更」や「住所変更」「廃業届」といった手続きが必要になる場面があります。
これらを放置すると営業停止や許可の取消しにつながる恐れもあるため、適切な対応が重要です。
この記事では、実務経験をもとに「古物商許可に関する変更・廃業手続き」の流れや注意点を丁寧に解説します。
1. 古物商許可の名義変更はできる?
まず大前提として、古物商許可の“名義変更”はできません。
たとえば、個人から法人へ、旧社名から新社名へ、あるいは他人に譲渡するような変更は、一切認められていません。
このような場合は、新たに許可申請をし直す必要があります。名義を変えたい=一度廃業し、新しい名義で再度申請という流れになります。
NG例:
- 個人事業主から法人に変わった→新規で法人名義で許可が必要
- 屋号や社名を変更した→旧名義を廃止し、新名義で新規申請
つまり、名義に関わる変更は「変更届」ではなく新規申請と廃業届のセットが必要と覚えておきましょう。
2. 営業所や住所が変わったときの変更届
古物商許可を受けた後に、以下のような変更があった場合は「変更届出書」の提出が義務です。
- 営業所の所在地が変わった
- 自宅兼営業所の引越しをした
- 法人の本店住所が変わった
- 代表者の住所が変わった
これらは変更後20日以内に届け出る必要があります。遅れると指導や処分の対象になる可能性があるため要注意です。
提出先は「営業所所在地を管轄する警察署」です。(古物商許可証の交付を受けた警察署)
必要書類(例:住所変更の場合)
- 古物商変更届出書
- 変更内容が分かる書類(住民票や登記事項証明書など)
- 許可証の原本(記載変更用)
変更内容によって必要書類が変わるので、事前に警察署や行政書士に確認するのが確実です。
3. 古物商をやめたいときは「廃業届」が必要
事業をやめた場合も必ず「廃業届出書」を提出する義務があります。
たとえば以下のようなケースでも、手続きを忘れないようにしましょう。
- 古物商の営業を完全にやめる
- 法人を解散・廃業した
- 名義変更に伴い旧名義を廃止する
廃業届に必要なもの
- 古物商廃業届出書
- 古物商許可証(返納)
- 印鑑(個人の場合)
こちらも「廃業後20日以内に」提出が義務です。
4. 放置するとどうなる?罰則やリスク
変更や廃業の届出を怠ると、以下のようなリスクがあります。
- 営業停止などの行政処分
- 次回申請時に不利な評価
- 無許可営業とみなされるリスク
実際に、届出を出さずに営業を続けた結果、警察の指導が入るケースも報告されています。
面倒でも必ず期限内に提出しましょう。
5. 行政書士に依頼するメリットとは?
こうした変更・廃業手続きは「簡単そうに見えて意外と面倒」です。
特に以下のような方は、行政書士に依頼することで大きなメリットがあります。
- 本業が忙しくて書類作成や提出に手が回らない
- 変更内容が複雑でミスが不安
- 何度も警察署に通う時間がない
行政書士に依頼すれば、必要書類の案内~作成~提出代行までまとめてお任せできます。
当事務所でも、名義変更に伴う新規申請、住所変更届、廃業手続きなど各種変更手続きに対応可能です。
6. まとめ
古物商許可を取得した後も、状況に応じて「変更届」「廃業届」を適切に行うことが求められます。
忘れがちなポイントは以下の通り:
- 名義変更は不可 → 新規申請+廃業届
- 住所変更や代表者変更は20日以内に届け出
- 営業をやめたら廃業届を提出
- 遅れると処分やトラブルの原因に
少しでも不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
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