会社員が宅建業免許を取得するには?副業で始める際の注意点と実務の壁
不動産投資や仲介ビジネスに関心を持つ会社員の中には、「宅建業免許を取得して副業を始めたい」という方が増えています。しかし、会社員が宅建業者として活動するには、単に免許を取得するだけでは済まず、いくつかの法律上・実務上の壁が存在します。
この記事では、副業で宅建業免許を取得するために必要な条件や注意点、実際の手続きフローやよくある失敗例まで、行政書士の視点で詳しく解説します。
宅建業免許は会社員でも取得できる?
結論から言えば、会社員でも宅建業免許を取得することは可能です。宅建業免許は個人でも法人でも申請可能であり、一定の条件(要件)を満たせば、サラリーマンでも取得できます。
ただし、実際には勤務先の就業規則や宅建業法上の制限によって、免許取得後に副業として宅建業を行うことが難しくなるケースもあります。
副業としての宅建業を目指す場合は、単に「免許が取れるかどうか」ではなく、継続的に運営できる体制が作れるかどうかを考えることが重要です。
会社員が宅建業免許を取る際の主な要件
1. 専任の宅地建物取引士の確保
宅建業者は、事務所ごとに1名以上の専任の宅建士を配置する義務があります。
- 専任性とは「宅建業に専ら従事している」こと
- 原則として他の職業(会社員等)との兼業不可
そのため、自身が宅建士であっても、平日は他社に勤めている場合、「専任の宅建士」としては認められない可能性が高くなります。
2. 事務所の設置
宅建業免許を取得するには、要件を満たした事務所を設置しなければなりません。
- 自宅兼用は可能だが、宅建業専用のスペースが必要
- 事務機器・帳簿・標識などの備え付けが求められる
- 集合住宅(賃貸マンションなど)の一室では、管理規約等で宅建業不可のケースあり
副業で行う場合でも、単なる在宅ワークとは違い、要件を満たすオフィスが求められます。
3. 就業規則と副業許可
勤め先の企業によっては、副業そのものが就業規則で禁止されていることがあります。
また、宅建業は免許取得後も事業として継続的に運営する必要があるため、「とりあえず取っておこう」というスタンスでは継続が難しい可能性も。
副業で宅建業を行う際の注意点
1. 名義貸しと疑われないようにする
会社員が宅建業免許を取り、「名義だけを貸す」行為は宅建業法違反となります。
たとえば、知人や親族が実質的に運営している不動産業に、会社員の自分が名義だけ提供している状態は、無免許営業の助長行為として免許取消処分のリスクがあります。
2. 登録免許税・保証協会費用などの初期費用
宅建業免許を取得するには、登録免許税(知事免許:33,000円)のほか、保証協会に加入する場合は60万円以上の分担金が必要です。
会社員の副業としてはやや高額な初期投資となるため、収支計画を立てたうえで検討しましょう。
3. 実務経験が不足していると運営に苦労する
宅建士の資格があっても、実務経験がなければ仲介業務や重要事項説明書の作成などに支障をきたす可能性があります。
開業後に顧客トラブルを避けるためにも、可能であれば不動産会社での実務経験や副業としての支援体制を構築しておくと安心です。
副業会社員におすすめの宅建業スタイル
1. 家族・知人を代表者にして法人で取得
自分が専任の宅建士になれない場合は、家族や信頼できる知人を代表者にして法人で免許を取得する方法もあります。
ただし、実質的な経営実態や名義貸しの疑いを持たれないよう、運営体制は慎重に設計する必要があります。
2. 不動産業者と業務提携して実務経験を積む
免許取得前に、不動産会社と業務委託契約を結び、副業として仲介業務を行うことで、収益を得ながら実務経験を積むことができます。
将来的な独立に備え、実務感覚を磨くのに最適です。
まとめ:会社員でも宅建業免許は取れるが、実務上の壁に注意
会社員が副業として宅建業を始める場合、
- 専任宅建士の配置要件
- 事務所の設置
- 副業禁止規定
といった実務的な壁をクリアする必要があります。
宅建業免許の取得は「ゴール」ではなく、「スタートライン」です。長く副業として宅建業を続けていくためには、免許取得後の運営体制もしっかりと整えることが重要です。
当事務所では、副業・兼業で宅建業免許を目指す方へのご相談も対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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