副業で古物商を始める方へ|メルカリ・ヤフオクでも必要な許可とは?【大分県対応】
最近、「副業としてネットで古着や中古品を売りたい」「週末だけリサイクル転売をしてみたい」という方が増えています。特にメルカリやヤフオク、ラクマなどのフリマアプリの普及で、気軽に物を売る環境が整っています。
しかし、副業であっても中古品の販売には「古物商許可」が必要になる場合があることをご存じでしょうか? 知らずに販売を続けると、法律違反になるリスクも。
この記事では、副業で古物商を始める方のために、古物商許可が必要なケースや注意点、大分県での手続きの流れをわかりやすく解説します。
古物商許可が必要になるのはどんなとき?
「古物商許可」とは、中古品(古物)を売買・交換するために必要な公安委員会(警察)の許可です。副業でも、以下のようなケースでは許可が必要になります。
- リサイクルショップやネットで仕入れた中古品を転売する
- メルカリ・ヤフオクなどで、継続的に中古品を販売する
- ブランド品・古着・家電などを転売して利益を得る
一度使ったものを売るだけ(例:自分の服、本、家具など)なら許可はいりませんが、転売を目的として仕入れる場合は「業」とみなされ、古物商許可が必要です。
ネット販売でも古物商許可は必要?
「ネットだけで売ってるから大丈夫」と思っている方も要注意。実はインターネット販売も古物営業に含まれます。
警察署への申請時には「営業の方法」として「インターネット」や「通信販売」の項目をチェックします。
メルカリ、ヤフオク、ラクマ、Amazon、BASEなどで中古品を継続的に販売する場合も、原則として古物商許可が必要です。
副業で始める方が気をつけたいポイント
- 住居兼事務所で申請できる?
→可能ですが、管理責任者が常駐している必要があるため、日中に不在がちの場合は注意が必要です。 - 本業が会社員でも大丈夫?
→副業OKの職場なら問題ありませんが、警察の審査時にトラブル防止のため勤務先への影響を聞かれることもあります。 - 家族名義の自宅は使える?
→家族の所有でも使用承諾書があれば申請可能です。 - 借家や賃貸物件でも可能?
→契約内容によります。大家さんの使用承諾書が必要になることがあります。
大分県で古物商許可を取る流れ
- 営業場所の確認(自宅や事務所)
- 必要書類の準備(住民票、身分証明書、誓約書など)
- 大分県内の管轄警察署に申請
- 審査(通常は40日程度)
- 許可証の受取・掲示
申請書の作成や添付書類の準備が複雑なため、行政書士に依頼してスムーズに進める方も多いです。
よくある質問(Q&A)
- Q. 週末だけの副業でも許可は必要?
- A. 「営利目的で継続的に販売する」場合は、週末のみでも必要です。
- Q. 本人が取りに行く必要がある?
- A. 原則として申請者本人が必要書類を提出しますが、行政書士に依頼すれば代行可能です。
- Q. 個人名義でも申請できる?
- A. 可能です。副業なら法人化せずに個人で始める方が多いです。
当事務所のサポート内容・料金
ライトパック:30,000円(税別)
書類作成・警察署への申請サポート・進捗管理までを一括対応。
「副業でこっそり始めたい」「初めての申請で不安」という方に多数ご依頼いただいております。
スムーズかつ確実な許可取得をサポートします。
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対応エリア(大分県全域)
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