【大分県別府市・地域最安値】古物商を始めるなら、どの品目区分で申請する? 取扱品ごとの注意点と選び方

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古物商を始めるなら、どの品目区分で申請する?
取扱品ごとの注意点と選び方

古物商許可を申請する際には、取り扱う商品に応じた「13の品目区分」から適切なものを選ぶ必要があります。
しかし実際には「自分が扱う商品がどの区分に該当するのかわからない」「いくつ選べばいいのか迷う」という方も多く、
間違って申請すると再提出や不許可の原因にもなりかねません。

本記事では、13品目の概要と品目選択時の注意点、そして実際の申請時に押さえておくべきポイントを
わかりやすく解説していきます。

古物営業法で定められている13品目とは

古物商許可では、以下の13区分の中から取り扱う商品に該当する品目を申請時に選択します。

  1. 美術品類:絵画、書、彫刻、工芸品など
  2. 衣類:和服、洋服、下着、帽子、靴など
  3. 時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石、装身具など
  4. 自動車:車体、パーツなど
  5. 自動二輪車・原付:バイク、原付、パーツなど
  6. 自転車類:自転車、部品など
  7. 写真機類:カメラ、ビデオカメラなど
  8. 事務機器類:パソコン、コピー機、ワープロなど
  9. 機械工具類:電動工具、農機具など
  10. 道具類:家具、CD・DVD、スポーツ用品、おもちゃなど
  11. 皮革・ゴム製品類:バッグ、靴、ベルトなど
  12. 書籍:古本、雑誌、漫画など
  13. 金券類:商品券、乗車券、切手、プリカなど

どの品目を選ぶべき?判断に迷いやすいケース

取り扱う商品が複数品目にまたがる場合は、想定される全ての品目を選ぶのが基本です。
以下のようなケースでは、区分の見極めが重要になります。

  • スマートフォン:
    → 一見「通信機器」ですが、実際には事務機器類に該当。
  • 腕時計:
    時計・宝飾品類として申請が必要。
  • ブランドバッグ:
    → 多くは皮革・ゴム製品類ですが、宝石が付属する場合は時計・宝飾品類も該当。
  • ゲームソフト:
    道具類として分類されます。

必要以上に多く申請するのはNG?

原則として、取り扱う可能性がある品目はすべて選んでおく方が安心です。
後から品目を追加するには変更届出が必要

ただし、実際には取り扱う予定がない品目を多数入れると、
警察署の審査担当から「具体的にどう扱う予定ですか?」と細かく質問されることもあるため、
選定には慎重さが求められます。

品目の選定で困ったら?

「どの区分を選べばいいのかわからない」「ネット販売だけだが何を選ぶべき?」という相談は非常に多く寄せられています。
特に副業やネットビジネスで古物商を始める方は、想定される販売方法や商品をしっかり洗い出すことが大切です。

行政書士に相談すれば、販売形態に合わせた品目提案や、
将来的な拡張性も考慮した申請プランをご提案することが可能です。

申請後に品目を追加・変更したいときは?

許可取得後に新たなジャンルを扱いたくなった場合は、「品目の変更届出」が必要になります。
放置して追加品目を販売していた場合、無許可営業と見なされるリスクがあるため注意が必要です。

変更届出は公安委員会への提出が必要となり、営業所の実地調査が再度行われる場合もあります。

まとめ|品目選びも申請成功のカギ

古物商許可の取得では、「誰が・どこで営業するか」だけでなく、
「何を扱うのか(品目区分)」の選定も極めて重要です。
正しく選ぶことで、トラブルのリスクを避け、安心して営業を始めることができます。

迷った方は、古物商に強い行政書士に相談することで、確実かつスムーズに進められます。

「自分に合った申請方法がわからない…」という方も、お気軽にご相談ください。

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