副業で古物商許可を取ったら確定申告は必要?税務の基礎知識【初心者向け】
「副業で古物商を始めたいけど、税金のことが心配」「確定申告って必ずしないといけないの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実は副業の古物商でも、売上や所得の条件によっては確定申告が必要になります。知らずに放置していると、あとで追徴課税が発生することも…。
この記事では、古物商の副業を始めた方向けに、確定申告が必要なケース・所得の考え方・経費計上の基本などをわかりやすく解説します。
副業の古物商でも確定申告は必要?
結論から言えば、所得の金額によっては確定申告が必要です。ここでの「所得」とは、売上から経費を引いた純粋な利益のこと。
・年間所得が20万円を超えたサラリーマン副業
・個人事業主として届け出た人(売上額に関係なく)
・赤字でも税金還付や青色申告特別控除を受けたい人
つまり、副業であっても「事業的な継続性」と「収益性」がある場合は課税対象になります。
所得20万円の壁とは?
給与所得がある方(会社員など)は、副業の所得が年間20万円以下であれば原則として確定申告不要とされています。
ただし注意点があります。
- 住民税の申告は別途必要
- 副業がバレないように「住民税の普通徴収」を選ぶ必要がある
- 経費をしっかり差し引いたうえで「20万円以下」か判断
たとえば年間売上50万円でも、仕入や送料・出品手数料などの経費が35万円かかっていれば、所得は15万円で申告不要になる可能性があります。
古物商で計上できる「経費」とは?
確定申告をする場合、経費をしっかりつけることが節税の基本です。古物商の副業で使える経費には次のようなものがあります:
- 仕入れにかかった費用
- 発送にかかる送料や梱包資材
- ヤフオクやメルカリの販売手数料
- パソコンやスマホ、ネット回線費(按分が必要)
- ホームページや広告にかかった費用
- 古物商許可の取得費用(報酬は経費になります)
領収書・レシートはしっかり保管しておきましょう。
開業届や青色申告は必要?
副業でも継続的なビジネスとして行う場合、「個人事業の開業届」を税務署に出しておくのがベターです。
さらに「青色申告承認申請書」を提出すれば、65万円または10万円の特別控除が受けられるメリットがあります。
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複式簿記・帳簿保存が必要だが、65万円の控除が受けられる(e-Taxなら)
⇒ 本格的に副業を育てたい人には青色申告がおすすめです。
確定申告の時期と方法
申告時期:毎年2月16日~3月15日(前年分)
提出先:所轄の税務署またはe-Tax(電子申告)
副業を始めた初年度は特に、収支の記録を早めに整えておくことが重要です。家計簿アプリやクラウド会計ソフト(例:freee、マネーフォワード)などの活用もおすすめです。
よくある質問(Q&A)
- Q. 副業の申告で会社にバレませんか?
- A. 住民税を「普通徴収」にすれば、会社に通知がいきません(ただし市町村によって異なる場合あり)。
- Q. 古物商許可の取得費用は経費になる?
- A. 行政書士への報酬や警察への許可申請手数料も事業経費として計上できます。
- Q. 赤字だった場合も申告するべき?
- A. 青色申告をしていれば赤字を翌年以降に繰り越すことができ、節税に役立ちます。
まとめ:副業でも「事業化」すれば申告は必須
副業の古物商でも、一定以上の利益が出ていれば確定申告は必要になります。税務署はフリマアプリなどの動向も注視しており、近年は無申告者への調査も強化傾向にあります。
開業届や青色申告を上手に活用しながら、「副業を事業に育てる第一歩」として税務対応も整えることが成功のカギです。
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