【大分県大分市|即日対応・申請代行】個人で古物商許可を取った後にやるべきことと「変更届」の注意点

古物商

【要保存】個人で古物商許可を取った後にやるべきことと「変更届」の注意点

副業や小規模ビジネスとして人気の「古物営業」。
個人で古物商許可を取得したあとも、実はやるべきことや注意すべきポイントがいくつかあります。特に、住所の引越しや名前の変更などがあった場合、「変更届」の提出を怠ると、許可の取り消しリスクすらあることをご存じでしょうか?

この記事では、個人で古物商許可を取得した後の「運用時の注意点」や「変更手続き」について、わかりやすく解説していきます。


■ 古物商許可は取得して終わりじゃない!

「許可が取れたから、もう安心!」
…と思ってしまう方も多いですが、古物営業の許可は“取得後”の管理が非常に重要です。

たとえば次のような変更があった場合、所轄の警察署を通じて「変更届」を提出する義務があります。

  • 氏名の変更(結婚・改名など)
  • 住所の変更(引越し・住居の移転)
  • 営業所の移転
  • 取扱品目の変更
  • 電話番号の変更
  • ホームページURLの変更
  • 営業の方法(対面→ネット販売など)の変更

これらは、すべて原則として変更から「14日以内」に届け出なければなりません。


■ 届け出を怠るとどうなる?

◉【リスク1】営業停止や許可取消処分の対象に
警察に届け出ていない状態は「無許可営業」とみなされるおそれがあり、行政処分や罰則の対象になる可能性も。

◉【リスク2】更新申請が通らなくなることも
古物商許可は更新制度がない代わりに、実質的な管理を警察が厳しく行っています。届け出を怠ると、今後の業務拡大や信頼性にも影響します。


■ 個人で古物商許可を取った人がやりがちな「見落としポイント」

① 登録した住所の引越しに気づかない
→ 「住民票は移したけど、古物の登録はそのまま」
これはよくあるケースです。引っ越しは「営業所」だけでなく、「個人の住所変更」も届け出が必要です。

② 電話番号やメールアドレスの変更を忘れる
→ ネット専業で活動している方がついやりがちですが、連絡先の変更も必須です。虚偽の情報とみなされる恐れがあります。

③ 屋号を途中で変えた(または使用しなくなった)
→ 個人の名前で申請している場合も、屋号を使用する・やめるといった変更は届け出対象です。


■ 変更届の出し方は?【提出先・期限・書式】

■ 提出先:
許可を出した管轄の警察署(生活安全課)

■ 提出期限:
原則「変更があった日から14日以内」
※ただし法人の役員変更などは20日以内の場合もあり

■ 必要書類の例:

  • 変更届出書(所定様式)
  • 変更を証明する書類(例:住民票・登記簿謄本など)
  • 許可証の写し など

警察署によって必要書類や様式が異なることがあるので、事前確認が重要です。


■ 忙しい方は行政書士に任せるのも安心

「変更がたくさんあってややこしい…」
「警察署に行く時間がない…」

そんなときは、行政書士に変更届を依頼するのも一つの方法です。特にネット販売や副業で時間に余裕がない方には、手間とリスクを避ける安心感があります。


■ まとめ|取得後の管理も「古物商の義務」のうち

個人で古物商許可を取得した後の流れは、意外と見落とされがちです。許可を取得した時点では問題なくても、生活の変化によってすぐに「変更届」が必要になる場面が訪れます。

こうした場面に備えて、取得後も「何か変わったら警察に届け出る」という意識を持ち続けましょう。

古物商許可に関する変更手続きもお任せください

ながの行政書士事務所では、大分県・福岡県を中心に、個人・法人問わず古物商許可の取得や変更届を代行しております。引越し・法人変更・営業内容の見直しなど、許可後のサポートも万全です。

ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

    大分ミッドタウン
    TEL097-535-0505
    (10:00〜18:00)
    ※時間外も可能な限り対応いたします。
    LINEからお問い合わせお願い致します。
    友だち追加
    ※営業電話はご遠慮ください。

    コメント