古物営業法に違反するとどうなる?
知らずに摘発される事例とそのリスクとは
「とりあえず副業で中古品を売ってみようかな」「ヤフオクやメルカリなら気軽にできるし」—。
そんな軽い気持ちで始めた取引が、実は古物営業法違反で摘発対象になるケースが増えています。
実際に、無許可営業や帳簿未記載などで書類送検された例も少なくありません。
本記事では、古物営業法に違反した場合にどのようなリスクがあるのか、
またどんな行為が違反にあたるのかを、実際の事例を交えながら詳しく解説します。
そもそも古物営業法とは?
古物営業法とは、中古品の売買や交換を行う「古物営業者」に対して、
盗品等の流通を防止し、犯罪を抑止するための法律です。
許可制となっており、都道府県公安委員会の許可を得ずに営業することは違法となります。
古物営業法違反の代表的なパターン
次のような行為は、すべて古物営業法違反となり、懲役刑や罰金刑の対象となる可能性があります。
- 古物商の許可を取らずに中古品の仕入れ販売を繰り返している
- 許可を持っているが、実際の営業者に名義を貸している(名義貸し)
- 帳簿(古物台帳)を作成していない、または虚偽記載
- 古物商プレート(標識)を掲示していない
- 営業所の住所や氏名を変更したのに届出していない
【実例】古物営業法違反による摘発・書類送検事例
以下のような事例は、全国で実際に起きています。
「知らなかった」「副業だから大丈夫」では通用しません。
- 無許可でネットオークション販売:
ヤフオクで中古ゲーム機を月20台ほど販売していた男性が、
「業」と判断され古物営業法違反で書類送検。 - 名義貸しによる営業:
親族名義で取得した古物商許可を使い、実質的には別人が営業。
両者とも違反に問われ罰金刑。 - 帳簿不備:
店舗では適切に古物台帳を作成していなかったことが発覚し、
警察から厳重注意+営業停止処分。
違反するとどうなる?行政処分・刑事罰の内容
古物営業法に違反した場合、内容に応じて次のような処分が下されます。
- 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(無許可営業など)
- 許可の取り消し、営業停止命令(名義貸し、帳簿違反など)
- 書類送検や実名報道の可能性(特に悪質なケース)
「知らなかった」では済まない時代に
昨今では、警察によるネット上のパトロールや、メルカリ・ヤフオクとの連携により、
無許可営業が発覚するケースが急増しています。
「個人間の売買だから大丈夫」と思っている方こそ注意が必要です。
不安な方は専門家へ相談を
「古物商許可を取った方がいいか分からない」「既にやっているけど大丈夫か不安」
という方は、行政書士による無料相談をぜひご利用ください。
正しい申請手順や、万一違反リスクがある場合の対処法までサポートいたします。
安心して古物営業を始めるために、まずはお気軽にご相談ください。
対応エリア
当事務所では、大分県全域(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・宇佐市・豊後大野市など)を中心に、
古物商許可申請・変更・廃業手続きなどをサポートしております。


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